賃金不払いで就労支援事業営むNPO法人を送検 札幌中央労基署

2017.12.25 【送検記事】
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 北海道・札幌中央労働基準監督署は、労働者15人に対して平成28年6月分の定期賃金総額83万円を支払わなかったとして、就労支援事業を営むNPO法人と同社副理事長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。

 捜査の端緒は労働相談だった。「賃金を払えたのに払わなかったのか、払えない状況だったから払わなかったのか」を確認する目的で、29年7月に強制捜査を実施。「資金がなかったので払えなかったことが判明した」(同労基署)という。

【平成29年11月22日送検】

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