普通解雇か自主退職かが争われたあっせん事例
2016.02.29
【助言・指導 あっせん好事例集】
普通解雇
申請の概要
申請人X(労働者)は、物品販売業を行う事業場において7月27日より営業社員として勤務していたが、9月20日上司であるW主任から即時解雇の通告を受けた。
翌日、代表取締役社長Yと話し合うべく出社したところ、Yはおらず、申請人の机、営業かばんなどの備品も処分されていた。
以降、Xが解雇予告手当の支払いを要求したところ、Yが解雇事実はないとし、YはXとの話し合いを拒否した。
解雇は突然のことでもあり、解雇予告手当の2倍相当額の和解金の支払いを求めあっせんの申請を行った。