ベルトコンベヤーに日常的にカバー設けず 産廃業者を送検 都留労基署

2017.12.26 【送検記事】
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 山梨・都留労働基準監督署は、ベルトコンベヤーに安全対策を講じなかったとして、産業廃棄物処理業者(静岡県浜松市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で甲府地検に書類送検した。平成28年12月、同社労働者が重症の怪我を負う労働災害が発生している。

 被災した労働者はベルトコンベヤーが動いている状態で、ローラー部分の清掃作業を行っていた際、左腕を巻き込まれている。

 同社はローラー部分に身体が巻き込まれる恐れがあったにもかかわらず、機械に非常停止装置やカバーを設けていなかった。

【平成29年12月1日送検】

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