ベルトコンベヤーに日常的にカバー設けず 産廃業者を送検 都留労基署
2017.12.26
【送検記事】
山梨・都留労働基準監督署は、ベルトコンベヤーに安全対策を講じなかったとして、産業廃棄物処理業者(静岡県浜松市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で甲府地検に書類送検した。平成28年12月、同社労働者が重症の怪我を負う労働災害が発生している。
被災した労働者はベルトコンベヤーが動いている状態で、ローラー部分の清掃作業を行っていた際、左腕を巻き込まれている。
同社はローラー部分に身体が巻き込まれる恐れがあったにもかかわらず、機械に非常停止装置やカバーを設けていなかった。
【平成29年12月1日送検】