時間外労働
2016.03.01
【労働用語集】
労働協約、就業規則等によって定まっている所定労働時間を超えて行う労働をいい、超過勤務、オーバータイム、残業などともいわれる。
労基法上は休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間(労基法32条)を超えて行う労働をさす。
労基法は1日8時間・週40時間労働制の例外として①災害その他さけることのできない事由により臨時の必要がある場合には事前に行政官庁の許可を受け(同法33条)または②過半数労働組合または過半数労働者の代表と時間外労働協定を結んだ場合には、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働を認めている。
ただし、坑内労働等の健康に有害な業務の時間外労働は1日2時間を限度としている(同法36条)。
なお、いわゆる非現業公務員については、公務のため臨時の必要がある場合に、協定なく時間外に労働させうる(同法33条3項)。
1日8時間、1週40時間を超える時間外労働に対して、使用者は通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(同法37条)。
年少者の時間外労働は禁止されている(同法60条)。