ロール機を運転させたまま清掃作業 死亡労災で送検 相生労基署

2018.01.12 【送検記事】
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 兵庫・相生労働基準監督署は、清掃作業中の安全対策を講じなかったとして、電気機械器具の製造加工業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。平成29年8月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同社は労働者に対し布を使ったロール機の清掃作業を命じた際、身体を巻き込まれる危険があるにもかかわらず機械の運転を停止しなかった疑い。この結果、労働者が右腕を巻き込まれて意識不明となり、2日後に死亡している。

【平成29年11月29日送検】

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