カラオケスナックで賃金・残業代不払い 代表者を送検 東大阪労基署
2018.01.16
【送検記事】
東大阪労働基準監督署は、賃金および残業代を適切に支払わなかったとして、カラオケスナック「ピース」の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。
同代表者は労働者1人に対し、平成28年7~8月の定期賃金の一部に当たる計12万4410円を支払わなかった。さらに深夜時間に働かせた際、通常の賃金の計算額に1.25倍した割増賃金計3万4800円も支払っていない。
労働者の告訴から一連の違反が発覚している。
【平成29年12月27日送検】