振替休日

2016.03.02 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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丸田君みたいに真面目な人が報われない
社会は、悲しいわ。

 

いや、一見真面目そうだけど、計算高くて
打算的すぎるわ!この人

 

解 説

 週休2日制の場合、休日に出勤させたからといってただちに休日割増が必要になるわけではありません。マンガにあるとおり、日曜に出勤を命じたとしても土曜に休日が確保されていれば3割5分増は必要ないということになります。法的には不要でも、所定休日に出勤した場合に割増賃金を支払っている企業もあります。

 マンガでは、土曜日を法定休日と特定しています。労基法は必ずしも休日を特定すべきことを求めていませんが、特定することは法の趣旨に沿うものであるとしています(昭23・5・5基発682号、昭63・3・14基発150号)。

 法定休日に出勤を命じた場合でも適法に休日を振り替えることによって、土曜日は労働日となり休日割増は不要となります。丸田くんは残念そうですが、土曜出勤を命じた週の労働時間が40時間を超えていれば2割5分増の割増賃金が必要になる点は注意が必要です。

※マンガは労働新聞平成23年12月19日第2853号12面「人事学望見 第844回 ごちゃまぜになっている休日労働」をヒントに描いたものです。詳細は読者専用サイトにてご覧ください。

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