タンク防蝕塗装中に墜落災害 元請・下請を送検 室蘭労基署
2018.01.26
【送検記事】
北海道・室蘭労働基準監督署は、平成28年12月に発生した労働者が死亡する労働災害で、計2社2法人を札幌地検室蘭支部に書類送検した。
送検されたのは元請の建設業者と同社現場代理人、下請の建設業者と現場代理人。適用条文は元請業者が労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)、下請業者が同法第21条(事業者の講ずべき措置等)だった。
両社はそれぞれの立場で、下請業者の労働者が地上からの高さ13.8メートルの単管足場のうえで作業を行う際、手すりなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。タンクの防蝕塗装中に、労働者が墜落して死亡している。
【平成29年12月21日送検】