事前に作業方法を計画せず 建設業者を送検 二戸労基署
2018.01.25
【送検記事】
岩手・二戸労働基準監督署は、クレーンを使用した作業を労働者に行わせる際、事前に作業方法を計画しなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で盛岡地検二戸支部に書類送検した。平成29年7月、同社が施工していた側溝設置工事現場で、車両積載型トラッククレーンが転倒したことによって労働者が死亡する労働災害が発生している。
死亡した労働者は、クレーンのアウトリガーとトラックの荷台の間に挟まれた。クレーンはU字溝を吊り上げている最中に転倒している。
【平成30年1月9日送検】