荷役作業中にヘルメット装着させず 運輸業者を送検 羽曳野労基署
2018.01.23
【送検記事】
大阪・羽曳野労働基準監督署は、労働者に荷役作業を行わせる際にヘルメットを装着させなかったとして、運輸業者(和歌山県和歌山市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成29年9月、同社労働者が一時意識不明となる労働災害が発生している。
被災者は大阪狭山市にある荷主事業場を訪れて荷積み作業を行っていた際、最大積載量6.6.トンのトラックの荷台から墜落していた。
法律では最大積載量が5トン以上のトラックの荷台で荷役作業を行う際は、ヘルメットの装着が義務付けられている。
【平成29年12月26日送検】