収支報告書を提出しない派遣元事業主へ事業停止命令 山形労働局

2016.03.23 【監督指導動向】
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 山形労働局(森田啓司局長)は、労働者派遣法で義務付けられている収支決算書を期限までに提出しなかった派遣元事業主の㈲トライ(山形県南陽市)に対して、同法改正法附則第6条に基づく事業停止命令および同法第49定に基づく事業改善命令を発出した。同社は、同労働局が複数回行った是正指導に応じず、収支決算書の提出を怠り続けている。

 同社は、平成26年度分の収支決算書を提出期限である27年1月までに同労働局に提出しなかったため、提出するまでの間労働者派遣事業を停止するよう命じられた。28年3月8日現在、未だ提出されてない。

【平成28年2月15日処分】

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