労働条件の明示

2016.03.12 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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まあ、こわい!
いわゆるブラック企業ってやつね
この黒服の角刈り男、分かりやすい

 

小数点をもう一つ小さくつけてるって…
子供のわたしから見ても子供だまし過ぎるって

 

解 説

 使用者は、労働契約締結の際に賃金およびその他の労働条件を明示しなければならず(労基法15条1項)、労働契約締結の際に明示された条件と事実とが相違する場合、労働者は即時に契約を解除することができます(2項)。

 面接に行ったら、求人票より低い賃金を提示されたり、正社員と聞いて応募したのに非正規の形態だった…ということが少なくないようです。厚生労働省では、昨年ハローワーク求人ホットラインを開設するなど、求人票と実際の労働条件が異なる場合の対策を強化してきました。該当企業には、事実確認と必要な指導を行いました。

 職業安定法5条3項では、労働者の募集を行う者等は、求職者に対し労働条件を明示するよう求めています。その趣旨としては「ありもしない好条件をちらつかせて労働者を勧誘し、実際には劣悪な労働条件を労働者に強いるというような弊害を除去するため」としています(千代田工業事件、大阪地決昭58・10・19)。

 さらに、判決では「当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情のない限り、求人票記載の労働条件のとおり定められたものと解すべき」としました。したがって、労働条件はしっかり明示しておく必要があります。

 マンガの例は確信犯で問題外ですが、賃金や就業時間、職種や仕事の内容、休日労働の有無、社会保険や労働保険に関しては記載内容を十分確認する必要がありますし、その他誤字脱字からトラブルに発展しないとも限りません。注意が必要でしょう。

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