ミスの多い社員を契約社員に降格し、賃金を引き下げたあっせん事例
2016.03.13
【助言・指導 あっせん好事例集】
労働条件引下げ(賃金等)
申請の概要
申請人X(労働者)は、金融会社Y(被申請人)に入社し、正社員として勤務していた。
しかし、入社して3年たっても仕事のミスが多くクレームが相次いでいるため、会社を退職するように勧められたが、Xはこれに応じなかった。
そのためYはXを契約社員へ降格させ、賃金額を引き下げることを通告した。
しかし、Xは、会社の決定は納得がいかないとして、あっせんを申請した。
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