ミスの多い社員を契約社員に降格し、賃金を引き下げたあっせん事例

2016.03.13 【助言・指導 あっせん好事例集】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

労働条件引下げ(賃金等)

申請の概要

 申請人X(労働者)は、金融会社Y(被申請人)に入社し、正社員として勤務していた。

 しかし、入社して3年たっても仕事のミスが多くクレームが相次いでいるため、会社を退職するように勧められたが、Xはこれに応じなかった。

 そのためYはXを契約社員へ降格させ、賃金額を引き下げることを通告した。

 しかし、Xは、会社の決定は納得がいかないとして、あっせんを申請した。

関連キーワード:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。