ミスの多い社員を契約社員に降格し、賃金を引き下げたあっせん事例

2016.03.13 【助言・指導 あっせん好事例集】
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あっせんの内容

 あっせん委員は、紛争当事者双方の言い分を聴いた上で、Xに対してYの意向を伝えたところ、Xは「正社員に復職したい気持ちはあるが、何より継続雇用を約束してほしい」と継続雇用を強く希望した。

 またXは「継続雇用を約束してもらえるなら、補償金は15万円程度でいい」旨を述べた。

 あっせん委員からYにXの意向を伝えたところ、Yはその条件で和解したい旨を述べたため、合意文書を作成した。

結 果

 合意文書において、申請人Xが「契約社員」としての地位があることを相互に確認し、本件紛争の解決金として15万円を支払い、ほかに何ら債権債務がないことを相互に確認するとした和解契約が両当事者間で締結された。

【参考裁判例】
アーク証券事件(東京地裁平成8年12月11日決定、労判711-57)


 Xは正社員へ復職したいという希望を持っている中、Yは正社員としての雇用継続はできず、それであれば雇用契約を終了したいと考えていたため、あっせん当初は双方の主張に大きな隔たりがあったものの、「雇用の継続」を前提として、両者が歩みより和解が成立した。


※この記事は弊社刊「都道府県労働局による 助言・指導 あっせん好事例集―職場のトラブルはどう解決されたのか」(平成24年3月30日発行)から一部抜粋したものです。

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