クレーンを無許可で製造 建材製造業者を送検 龍ヶ崎労基署
2018.01.30
【送検記事】
茨城・龍ヶ崎労働基準監督署は、クレーンを無許可で製造したとして、建築材料用鉄骨製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第37条(製造の許可)違反の容疑で水戸地検土浦支部に書類送検した。
同社は平成27年5月、茨城労働局長の許可を受けずに吊り上げ荷重5.07トンのクレーンを製造し、以後使用していた。吊り上げ荷重3トン以上のクレーンを製造する場合は、都道府県労働局長の許可を取ることが法律で義務付けられている。
29年7月に同労基署が実施した安全衛生指導で製造・使用が発覚。クレーンは製品運搬用として使われていた。
【平成30年1月19日送検】