クレーン周囲の立入禁止措置講じず 2次下請業者を送検 名古屋東労基署
2018.01.30
【送検記事】
3次下請に無資格運転させた疑いも
愛知・名古屋東労働基準監督署は、クレーン周囲の立入禁止措置を怠ったとして、建設業者(愛知県春日井市)と同社職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋区検に書類送検した。平成29年9月、4次下請の労働者が負傷する労働災害が発生している。
同社は名古屋市緑区の宅地造成工事現場に2次下請として入場していた。その際、移動式クレーンが労働者に接触するおそれがあったにもかかわらず、立入禁止措置を講じていなかった。その結果、クレーンの一部が4次下請の労働者に接触している。
さらに、クレーンの運転資格を持たない3次下請の労働者に運転させたとして、同法第59条(特別教育)違反の容疑でも処分されている。
【平成30年1月12日送検】