トンネル工事で十分な換気せず 建設業者を書類送検 長崎労基署
2018.02.06
【送検記事】
長崎労働基準監督署は、トンネル工事で健康障害防止措置を講じずに内燃機関を使用したとして、建設業者と同社工事責任者を労働安全衛生法第22条(労働者の健康障害を防止するための措置)違反の疑いで長崎地検に書類送検した。
平成28年11月、ダムの間をつなぐ導水トンネルの工事において、同社は内燃機関である発電機を使用していた。しかし、トンネル内は自然換気が不十分だったにもかかわらず、健康障害を防止するのに必要な換気を行っていなかった。一酸化炭素中毒で、労働者1人が死亡、2人が治療を受けた。
【平成30年1月11日送検】