虚偽報告で解体業者を送検 技能実習生が50日休業 名古屋東労基署
2018.02.01
【送検記事】
愛知・名古屋東労働基準監督署は、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したとして、解体業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で名古屋区検に書類送検した。
同社は、平成28年6月に愛知県豊田市内の解体工事現場で発生した労働災害に関し、「自社で発生した」とする虚偽報告をしていた。「元請に知られたくなかった」と虚偽報告の理由を話しているという。
同社で働いていた中国人技能実習生が作業中に高さ5メートル付近から地上へ墜落し、腰椎骨折などで50日間休業している。
【平成30年1月12日送検】