賃金不払いと労働条件明示なしの違反 アパレル業者を送検 笠岡労基署
2018.02.07
【送検記事】
岡山・笠岡労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、婦人服製造販売業者(岡山県井原市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第23条(金品の返還)の容疑で岡山地検倉敷支部に書類送検した。
同社は労働者に対し、平成29年6月の定期賃金4万6360円を所定支払日に全額支払わなかった。さらに同労働者が退職後、29年7~8月の定期賃金の未払い分3万9900円を請求した際、7日以内に支払っていない。
雇入れ時に労働条件を書面の交付により明示しなかったとして、労基法第15条(労働条件の明示)違反の容疑でも処分されている。
同労基署は捜査の端緒、不払い発生の理由などについて明らかにしていない。
【平成30年1月12日】