墜落防止措置をせず書類送検 元請と下請の連絡調整うまくいかず 花巻労基署
2018.02.09
【送検記事】
岩手・花巻労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設工事の元請である建設業者と同社現場代理人、下請の個人事業主を盛岡地検花巻支部に書類送検した。送検容疑は、元請が労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)で、下請が安衛法第21条(事業者の講ずべき措置等)である。
平成29年10月、岩手県北上市の木造家屋建築工事現場において、下請事業者の労働者が2階の梁の上で床下地材を取り付けていたところ、3.6メートルから墜落し死亡する労働災害が発生した。元請は同日中に墜落防止用のネットを張る予定だったが、下請との連絡調整がうまくいかず、対策を採る前に下請は作業を開始してしまった。
【平成30年1月19日送検】