墜落防止措置をせず書類送検 元請と下請の連絡調整うまくいかず 花巻労基署

2018.02.09 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 岩手・花巻労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設工事の元請である建設業者と同社現場代理人、下請の個人事業主を盛岡地検花巻支部に書類送検した。送検容疑は、元請が労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)で、下請が安衛法第21条(事業者の講ずべき措置等)である。

 平成29年10月、岩手県北上市の木造家屋建築工事現場において、下請事業者の労働者が2階の梁の上で床下地材を取り付けていたところ、3.6メートルから墜落し死亡する労働災害が発生した。元請は同日中に墜落防止用のネットを張る予定だったが、下請との連絡調整がうまくいかず、対策を採る前に下請は作業を開始してしまった。

【平成30年1月19日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。