木の剪定中に屋根から転落して死亡 建築会社を送検 さいたま労基署

2018.02.16 【送検記事】
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 物置の屋根で樹木の剪定作業をしていた労働者が転落死した労働災害で、さいたま労働基準監督署は建築会社(東京都板橋区)と同社の資材置場の責任者を労働安全衛生法第21条2項(事業者の講ずべき措置等)、第27条1項、労働安全衛生規則第519条1項(作業床の設置等)などの違反の疑いで書類送検した。

 労災は平成29年5月19日午前10時頃、埼玉県朝霞市内にある同社の資材置場で起きた。高さ約3メートルの物置の屋根の上で木の枝の剪定をしていた69歳の労働者が転落し、頭を打って死亡した。屋根には安衛法が定める、手すりを設けるなどの墜落防止措置は講じられていなかった。

 死亡した労働者の日常的な業務は資材置場の管理、片付けなどだった。高所作業に不慣れだったこと、高齢だったことも転落の背景にあったとみられる。

 【平成30年1月15日送検】

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