経歴詐称を理由とする懲戒解雇の是非をめぐる助言・指導事例

2016.03.19 【助言・指導 あっせん好事例集】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

紛争の背景

1.申出人Xは課長代理としてソフトメーカーと受注等に関して折衝を担当していた。

2.勤務期間 3カ月

3.所定労働時間 9時~17時30分
所定休日 土、日、祝日
残業 通常20時まで 繁忙期22時まで

4.業務中の移動には公共機関を利用。活動場所は事務所。

5.Xは重度の内臓疾患で障害者認定を受けている。主治医からは、激しい運動以外は通常に生活できる旨を診断されていた。

6.疾患にかかわり手術を受けていたことは入社時に提出した健康診断書に記載してあった。

7.職歴については、履歴書に記載していないものがあった。

8.会社は懲戒解雇決定に当たって就業規則に従い懲罰委員会を開催していた。

関連キーワード:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。