労災かくしで解体業者を送検 匿名の投書で発覚 穴水労基署
2018.02.14
【送検記事】
石川・穴水労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、建築物の解体工事などを営む業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第100条1項(報告等)違反の疑いで金沢地検に書類送検した。
事件は同労基署に匿名で送られてきた投書により発覚した。投書は同社が労災かくしを行っているとする内容だったという。投書を受け同労基署が捜査に着手したところ、労働災害が認められた。
労働災害は平成27年9月22日、穴水町内の建築物の解体現場で起きた。60代の男性労働者が解体作業中に建物の2階の床から1階に転落し、左大腿骨骨折などのケガをした。休業期間は4日以上に及んだが、同社は労働者死傷病報告を提出しなかった。解体現場で墜落防止措置が講じられていたか否かと、労災かくしを行った理由について、同労基署は明らかにしていない。
同社は災害発生から2年以上が経過した、平成30年1月17日に同報告書を提出した。
【平成30年2月1日送検】