36協定結ばず1日最長7時間残業 包装機械製造業者を送検 横浜西労基署

2018.02.14 【送検記事】
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 神奈川・横浜西労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を結ばずに違法な残業をさせた、包装機械製造業者と同社取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。平成27年5~7月、横浜工場で機械製造に携わる労働者4人に対し、最大で1日7時間、1週26.5時間の違法な残業を行わせていた。

 日常的に長時間労働の実態がある事業場で、同労基署は「とくに長時間労働の実態が深刻な期間を選んで立件した」と指摘する。社内には、残業時間が月80時間の過労死基準を超す労働者もいた。

 過重労働に関する定期監督から違反が発覚し、是正指導なしで司法処分している。

【平成30年1月25日送検】

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