墜落防止措置未実施で元請・2次下請を書類送検 高山労基署
2018.02.15
【送検記事】
岐阜・高山労働基準監督署は、労働者に高所作業をさせる際に墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岐阜地検高山支部に書類送検した。平成29年8月、2次下請として入場していた岐阜県下呂市内のプラント解体工事現場で、労働者が重傷のケガを負う労働災害が発生している。
併せて、元請の建設業者と同社取締役技術部課長も同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で送検している。両社とも、労働者に地上から高さ6.8メートルの足場上で作業させる際、手すりを設けるなどの安全対策を怠っていた。
【平成30年1月29日送検】