機械に挟まれ死亡 おりがみ製造会社を送検 新居浜労基署
2018.02.21
【送検記事】
新居浜労働基準監督署は紙の自動裁断機の調整中に労働者が機械に挟まれ死亡した労働災害で、製造業者と同社の常務取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで松山地検に書類送検した。
同社はおりがみなどの製造販売を営んでいる。労働災害は平成29年8月1日に発生した。「平判カッター機」と呼ばれる紙の自動裁断機の調整をしていた労働者が、機械の歯車と紙をつかむ部品との間に挟まれた。労働者は救急搬送されたが意識を取り戻すことなく、8月12日に死亡した。労働安全衛生法では、機械の調整を行う場合、運転を止めるか危険な箇所にカバーを設けるなどの措置を講じなければならないとされている。しかし、同社は危険箇所にカバーを付けるなどの措置を講じることなく、運転を止めずに調整を行わせていた。
【平成30年2月1日送検】