機械の特別教育未実施 木材伐出業者を送検 八幡浜労基署
2018.03.06
【送検記事】
愛媛・八幡浜労働基準監督署は、労働者に木材の走行集材機械であるフォワーダを使用させる前に特別教育を実施しなかったとして、木材伐出業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)違反の容疑で松山地検に書類送検した。平成29年7月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
死亡した労働者は、原木丸太を運搬する作業に従事していた際、運搬路の路肩からフォワーダごと転落している。
【平成30年2月5日送検】