安全帯使用させず死亡災害 板金工事業営む個人事業主を送検 今治労基署
2018.02.27
【送検記事】
愛媛・今治労働基準監督署は、労働者に高所作業をさせる際に防綱を張って安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかった、板金工事業を営んでいた個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で松山地検に書類送検した。平成29年11月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は地上からの高さ5.5メートル、傾斜48度の切妻屋根の上で作業をしていた際に墜落している。
【平成30年2月1日送検】