スクリュー可動部分への接触防止措置怠る 2社を書類送検 多治見労基署
2018.02.23
【送検記事】
岐阜・多治見労働基準監督署は、粉砕機のスクリュー部分と接触する恐れがあったにもかかわらず蓋や囲いを設けなかったとして、製紙機械用部品修理業者と同社安全責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岐阜地検御嵩支部に書類送検した。平成29年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
死亡した労働者は、パルプ紙製品を製造する業者において、メンテナンス作業中に機械に全身を巻き込まれている。
併せて、29年3~5月に、製紙機械で断紙が発生した際の復旧作業を行わせる際に、スクリューとの接触防止を怠ったとして、パルプ紙製品製造業者と同社代表取締役も安衛法第20条違反の疑いで送検されている。
【平成30年1月10日送検】