労働者9人に違法残業 最長者は月159時間に 伊賀労基署
2018.02.19
【送検記事】
三重・伊賀労働基準監督署は、時間外・休日に関する労使協定(36協定)で定めた限度時間を超えて労働者に違法な残業をさせたとして、ガラス製造業者と同社代表取締役社長、および伊賀工場の工場長を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で津地検伊賀支部に書類送検した。
同社は平成28年12月、伊賀工場で働く労働者9人に対して36協定の限度時間を超えて、1日最長9時間40分、1週間最長40時間の違法残業をさせていた。1カ月当たりの最長残業時間は159時間50分に達している。
伊賀工場に実施した監督指導で違法残業の実態が発覚し、捜査に着手している。
【平成30年1月23日送検】