職場で生じた暴行と業務上災害

2016.03.26 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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すごい達人ね。
でも、この人、心技体の心が抜けてるなー

 

三日殺しって…多分、三年殺しの短縮バージョン
だと思うけど、そもそも今時、三年殺しって…

 

解 説

 業務上の災害というためには、その業務と災害との間に相当因果関係が認められるか否かを判断することになります。

 通達(平21・7・23基発0723第12号)では、他人の故意に基づく暴行によるものについて、「故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き」、業務(または通勤)に起因するものと推定することとするとしています。

 マンガは、私怨による暴行で業務上災害には当たらないということになるでしょう。

 ここからはマンガの内容と直接関係はありませんが、このケガを健康保険で治療したことになります。健保法57条1項では、保険給付の事由が第三者の行為によって生じた場合、保険給付を受ける権利を有する者が、第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するとしています。

 つまり、もともと加害者が支払うべき治療費を保険者が負担したことになるため、後日、保険者がその治療費を加害者に請求することがあるということになります(マンガの場合、どちらも加害者であり被害者のようですが…)。

 なお、被保険者は、遅滞なく、保険者に対して第三者行為災害の届出を提出する必要があります(健保則65条)。

※マンガは労働新聞平成24年4月9日第2868号12面「人事学望見 第859回 職場で生じた他人による暴行 発端が業務でもけんかは私怨に」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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