最低賃金法違反 出頭応じず逮捕 泉大津労基署
2018.02.27
【送検記事】
大阪・泉大津労働基準監督署は、労働者に適切に賃金を支払わなかったとしてインターネットメディア構築事業者の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで逮捕し、身柄を大阪地検に送検した。
同社は労働者1人に対し、平成28年8月分賃金について、当時の最低賃金858円を下回る金額しか支払わなかった。9月分に至っては、全額を支払っていない。さらに翌年7月、別の労働者2人に対して賃金全額を支払わなかった。同労基署によると、不払いの理由は、経営不振によるものではなく、労働者に対して感情的なものとしている。
同労基署は、再三の出頭要求に応じず、証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕に踏み切っている。
【平成30年2月8日送検】