最低賃金法違反 出頭応じず逮捕 泉大津労基署

2018.02.27 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 大阪・泉大津労働基準監督署は、労働者に適切に賃金を支払わなかったとしてインターネットメディア構築事業者の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで逮捕し、身柄を大阪地検に送検した。

 同社は労働者1人に対し、平成28年8月分賃金について、当時の最低賃金858円を下回る金額しか支払わなかった。9月分に至っては、全額を支払っていない。さらに翌年7月、別の労働者2人に対して賃金全額を支払わなかった。同労基署によると、不払いの理由は、経営不振によるものではなく、労働者に対して感情的なものとしている。

 同労基署は、再三の出頭要求に応じず、証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕に踏み切っている。

【平成30年2月8日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。