屋根の採光部から墜落 個人事業主を書類送検 鹿児島労基署
2018.03.02
【送検記事】
鹿児島労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、家屋の屋根改修工事などを行う個人事業主の代表者を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで鹿児島地検に書類送検した。
同代表者は平成29年4月、労働者6人に対し、鹿児島市の倉庫の屋根で、金属板を被せる作業を行わせていた。その作業中、労働者の1人が繊維強化プラスチックでできた採光部に乗ったところ、破損し5.21メートル下に墜落、翌日死亡する労働災害が発生した。同社は、防網を張り、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を行っていなかった。
【平成30年1月25日送検】