会社が指名の労働者と36協定締結で”無効” 違法残業で個別住宅建築業を送検 真岡労基署
2018.03.02
【送検記事】
栃木・真岡労働基準監督署は、労働者に違法な長時間労働をさせたとして、個別住宅建築業と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で宇都宮地検に書類送検した。
同社は平成28年6~8月、時間外・休日に関する労使協定(36協定)を結ばず、休日労働を含めて1カ月最長110時間の違法な残業を行わせていた。36協定は、過半数代表ではない会社が指名した労働者と締結したもので効力を有していなかった。
立件対象となった労働者以外にも、主に現場に出ている労働者でも違法な残業の実態があった。監督指導から違反が発覚している。
【平成30年1月26日送検】