違法エレベーター使い労災 水産食品製造業者を送検 大分労基署
2018.03.01
【送検記事】
大分労働基準監督署は、適切な安全装置を有していないエレベーターを労働者に使用させたとして、水産食品製造業者と同社元代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大分地検に書類送検した。平成29年11月、同社労働者が重症のケガを負う労働災害が発生している。
被災した労働者は、エレベーターを使った輸送作業中に2階出入り口から4.1メートル下へ墜落している。ドアが開いた際、搬器がなかったことが労災発生原因。
エレベーターには、「搬器が昇降路の出入り口の戸の位置に停止していない場合には、カギを用いなければ外から戸を開けられないようにする」などの法律で義務付けられている安全対策措置が講じられていなかった。
【平成30年2月19日送検】