高所作業時に安全帯使用させず 造船業者を書類送検 大分労基署
2018.03.08
【送検記事】
大分労働基準監督署は、労働者に高所作業を行わせる際に安全帯を使用させなかったとして、造船業者と同社作業責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大分地検に書類送検した。平成29年10月、同社労働者が脳挫傷などのケガを負う労働災害が発生している。
被災した労働者は貯水槽の内部の接合部分を溶接するため、ハシゴを使って作業していた際、誤って墜落している。作業していた場所は狭く足場を組むことが困難だったが、墜落防止措置として安全帯を使う必要があった。
【平成30年2月1日送検】