建築工事業者を送検 ピットから労働者の遺体見つかる 富士労基署
2018.03.06
【送検記事】
静岡・富士労働基準監督署はピットの開口部に丈夫な柵を設けるなどの墜落防止措置を講じなかったとして、建築工事業者と同社の建築設備部部長代理、個人経営の建設塗装事業者を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)など違反の疑いで静岡地検に書類送検した。
違反があったのは富士市内で同社が施工を担っていた製紙工場の建屋の改修工事現場。平成29年6月中旬、同現場の床のピット内で、二次下請けの労働者が遺体で発見された。労働者は個人経営の建設塗装事業者に雇用されていた。現場の状況からピット内に転落したものとみられるが、労働者が転落時にどのような作業をしていたのか、どのような状況で転落したのか現認していた者はいなかった。
労働安全衛生法では、注文者が高さ2メートル以上のピットを使用させるとき、危険箇所に手すりなどを設けなければならないとされている。また、事業者は労働者が転落する恐れのある場所には危険を防止するため高さ75センチ以上の丈夫な柵などを設けなければならない。しかし、同現場のピットの開口部には手すりなどが設けられていなかった。
【平成30年2月15日送検】