屋根材取付け中に転落し死亡 工事事業者を送検 富士労基署
2018.03.09
【送検記事】
静岡・富士労働基準監督署は、屋根材の取付け作業を行っていた労働者が転落死した労働災害で、個人経営の金属製屋根工事事業者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置)違反の疑いで静岡地検富士支部に書類送検した。
労働災害があったのは静岡県富士市内の牛舎の建築現場だった。平成29年10月8日、高さ6.55メートルの作業床から労働者が転落し死亡。労働者は金属製の波型の屋根を取り付ける作業をしていた。開口部自体を屋根で埋めていくという作業の性質上、手すりなどを設けることは難しかった。労働安全衛生法では、手すりなどを設けることが難しい場合、労働者に安全帯やハーネスを付けさせなければならない。しかし、転落しした労働者は安全帯やハーネスを付けていなかった。事業者も危険性を認識していたが、作業の進捗を優先したとみられる。
【平成30年2月15日送検】