焼却穴に落ちて全身火傷 死亡労災でキャンプ場経営業者を送検 大田原労基署
2018.03.09
【送検記事】
栃木・大田原労働基準監督署は、落ち葉焼却用の巨大な穴の周囲に墜落防止措置を講じなかったとして、キャンプ場を経営する業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で宇都宮地検大田原支部に書類送検した。平成29年11月、同社パート社員が全身火傷で死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、焼却用の穴(縦4.5メートル、横5.1メートル、深さ1メートル)へ落ち葉を投入する作業を行っていた。落ち葉を積んだトラックのあおりのロックを外すためにトラック後方を歩いていた際、穴へ転落している。周囲には転落を防止するための柵などは一切なかった。
【平成30年2月20日送検】