安全対策講じずにプレス機使用させた2社を送検 是正指導守らず 三条労基署

2018.03.14 【送検記事】
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 新潟・三条労基署は、金属部品の曲げ加工作業を圧力プレス機で行わせる際に安全対策を講じなかったとして、厨房用品の金属加工業を営んでいた個人事業主(新潟県燕市)を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で新潟地検三条支部に書類送検した。平成29年9月、同社工場内で労働者が3カ月間休業する労働災害が発生している。

 同社は28年にも、送検された容疑と同様の違反があったとして是正指導を受けていた。

 また、金属製品製造業(新潟県三条市)と同社本部長も、安衛法第20条違反で書類送検している。同社もプレス機の安全対策を怠っていたうえ、28年に送検容疑と同様の是正指導を受けていたにもかかわらず事故発生時に改善していなかった。

 29年9月、派遣労働者が2カ月間休業する労働災害が起こっている。

【平成30年1月19日送検】

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