賃金台帳を二重に作成し虚偽陳述 違法残業ないよう見せ掛け 三条労基署・送検
2018.03.12
【送検記事】
違法残業時間は月最長167時間
新潟・三条労働基準監督署は、定期監督時に労働基準監督官に対して虚偽陳述を行ったとして、建設用機械部品製造業者と常務取締役兼総務部長を労働基準法第101条(労働基準監督官の権限)違反の容疑で新潟地検三条支部に書類送検した。
同社は平成29年10月に同労基署が実施した定期監督を受けた際、長時間労働の実態がないよう見せ掛けることを目的に、残業時間が特別条項付きの時間外・休日に関する労使協定(36協定)の範囲内に収まっているように偽った賃金台帳を提出していた。
監督した当日のうちに嘘が発覚したことから、同労基署は虚偽陳述および違法残業に関する司法捜査に着手。とくに残業時間の長かった29年7月を立件対象期間とし、労基法32条(労働時間)違反の容疑で取締役社長を送検した。36協定で定める限度時間を超えて月最長167時間の違法残業をさせていた。
【平成29年1月19日送検】