ブルドーザーの逸走防止せず 死亡労災で建設業者送検 多治見労基署
2018.03.15
【送検記事】
岐阜・多治労働基準監督署は、ブルドーザーが動かないよう対策を怠っていたとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岐阜地検多治見支部に書類送検した。平成29年11月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、ブルドーザーの燃料をトラックに積んであったタンクへ抜き取る作業に従事していた。この時、エンジンを止めたり、走行ブレーキを掛けるといった一層防止措置を講じていなかったことから、動き出したブルドーザーとトラックに挟まれている。
【平成30年2月23日送検】