労働基準監督官の権限/年少者の保護規定

2016.04.02 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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ひな4

 

頭脳プレーだけど…刑事たちが悪人顔過ぎるから、
捕まった方に同情してしまうわ。
こういう気持ちを判官贔屓っていうのかしら…

わかば

 

 

悪党なんだから、判官贔屓ってのはおかしいでしょ。

 

解 説

 労基法101条に、労働基準監督官の権限について規定されています。すなわち、労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿および書類の提出を求め、または使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができるとしています。

 監督官は、臨検等の場合において、その身分を証明する証票を携帯しなければなりません。様式(18号)も決まっています(労基則52条)。場合によっては、証票を確認してみてください。

 さて、マンガで問題となったのは「ガールズバー」です。労基法では18歳未満の労働者に対して、特別の保護規定を定めています。児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)と、年少者(満18歳に満たない者)について、一定の危険有害業務での就労を制限しています。「酒席に侍する業務」や「特殊の遊興的接客業における業務」もそのひとつです(年少則8条44号、45号)。

※マンガは労働新聞平成24年5月28日第2874号12面「人事学望見 第865回 労働者の申告と監督官の作為義務 直ちに発動する必要なしの判決」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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