正式入社前のアルバイト勤務状況を理由に内定取消しをしたことをめぐるあっせん事例
2016.04.03
【助言・指導 あっせん好事例集】
紛争当事者の主張
申請人X(労働者)
9月1日から正式採用となることが決まっており、入社のための準備を進めてきた。
面接の際、「仕事の引継等は自分の来られるときでいい。入社してから徐々に覚えていけばいいが、8月は都合のいい日に、できればアルバイトとして仕事をしてほしい」と言われていた。
そのため、毎週1日、Y社に行き、仕事を行っていたものであり、週2、3日は来るといった約束はなかった。勤務状況が良くないから内定取消しという理由には納得がいかない。
これから、就職活動をやり直さねばならないので、3カ月分程度の給料(100万円)は補償してほしい。
被申請人Y(事業主)
当初の面接時では、9月1日からの正式採用でなく、その1カ月前からアルバイトとして様子を見て、その後9月1日から正式に採用するかどうかを見る約束であった。
当社としては、特殊な製品を製造している会社であり、技術を習得するのはかなりの時間がかかることはXも分かっていたはずである。
アルバイトとして来るということは、週2、3日は来るのが常識と思うが、Xは1カ月間で3日しか出勤せず、1回は当日に欠勤の連絡があった。
現場責任者と話をしても「続かないであろう」との判断から採用を取り止めた。解雇予告手当でも支払は1カ月分であり、数日しか勤務していないので、申請人からの要望は受
け入れられない。