正式入社前のアルバイト勤務状況を理由に内定取消しをしたことをめぐるあっせん事例
2016.04.03
【助言・指導 あっせん好事例集】
あっせんの内容
あっせん委員から被申請人Yに対して、アルバイトの場合であっても、雇入れの場合は、労働条件通知書を交付するなど労働条件を明示することが必要であったこと、また、正式採用を拒否するには客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認される場合に限られることを指摘した。
結 果
両当事者からは解決金について、互いに譲歩の案が出され、最終的に50万円を被申請人Yが申請人Xに支払うことで解決した。
内定取消しのルールを説明したところ、解決金を支払うということで双方が合意に至った。
正式入社前のアルバイト勤務の出勤日数や業務引継ぎの方法について、双方に誤解があったことがトラブルの発端となっていた。あっせん委員が被申請人Yに対し、内定取消しのルールを説明したところ、解決金を支払うということで双方が合意に至った。
※この記事は弊社刊「都道府県労働局による 助言・指導 あっせん好事例集―職場のトラブルはどう解決されたのか」(平成24年3月30日発行)から一部抜粋したものです。