賃金不払いを是正し切れなかった写真業者を書類送検 北見労基署
2018.03.22
【送検記事】
北海道・北見労働基準監督署は、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、写真業者と同社取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで釧路地検北見支部に書類送検した。
同社は、労働者2人に対し、平成28年4~7月分の賃金を所定支払日に全く支払わなかった。その総額は、182万円に及ぶ。
賃金不払いの事実は、労働者が労基署に申し立てたことで発覚。行政指導により一部支払ったものの、支払い切れなかった部分があったため、書類送検に至った。
同社は、賃金不払いの理由として、経営難を挙げている。
【平成30年2月15日送検】