林業組合を送検 監督指導の厳格化を恐れ労災かくし 伊勢労基署
2018.03.16
【送検記事】
三重・伊勢労働基準監督署は2件の労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、森林組合と同組合の参事を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで津地検伊勢支部に書類送検した。
平成29年9月13日、林道の開設工事に従事していた同組合の労働者が物を持ち上げ投げようとしたところ、右足に肉離れを負う労働災害が起きた。休業期間は約2週間に及んだ。また、同年10月4日には取引先の事業場で荷物を下ろすため、ダンプトラックから降りようとした労働者が足を滑らせ、右膝の裏にケガを負った。休業期間は約1カ月間だった。
労働安全衛生法では、休業4日以上の労働災害が発生した場合、事業者は遅滞なく所轄の労基署に労働者死傷病報告を提出しなければならないと定めている。しかし、同組合はどちらの労働災害も報告しなかった。労働者のケガは軽微なものだったが、短期間に2件の労災かくしを行ったことを重視し、送検に至ったものとみられる。
報告を怠った理由について、同組合の参事は「労働災害が増えると、監督指導が厳しくなると思った」と話しているという。
【平成30年2月20日送検】