スクリューに巻き込まれ右腕切断 精肉業者を送検 前橋労基署
2018.03.13
【送検記事】
群馬・前橋労働基準監督署は、労働者が精肉機に巻き込まれ右腕を切断した労働災害で、精肉業者と同社の事実上の経営者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で書類送検した。
被災した労働者は挽き肉の製造作業に従事していた。平成29年10月20日、細切れ肉を精肉機に入れたところ、投入した肉を送り出すためのスクリューに右腕が巻き込まれ、肩から先を切断するケガを負った。
労働安全衛生法では、食品加工用の粉砕機の開口部から、可動部分に接触し、労働者に危険が及ぶ可能性のあるときは、危険箇所に蓋や囲いなどを設けなければならないと定めている。しかし、同社の精肉機の投入口には蓋や囲いなどはなかった。
【平成30年2月20日送検】