「固定残業代制度」を適切に運用せず 超過分不払いで送検 倉敷労基署
2018.03.16
【送検記事】
臨検時の虚偽陳述も
岡山・倉敷労働基準監督署は、残業代を全額支払わなかったとして、食料品製造業者と同社工場長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で岡山地検倉敷支部に書類送検した。固定残業代制度を適切に運用していなかった。
同社は1カ月40時間程度分に相当する残業代を決まって支払う制度を導入していた。平成29年2~6月、労働者1人に対し、実際には1カ月80時間以上残業させていたにもかかわらず、固定残業代として支給していた部分を超える残業代を支払っていなかった疑い。不払い額は合計29万2425円に上る。
また、29年8月に同労基署から臨検監督を受けた際、「2~4月分の不足していた残業代を5月末に手渡しで支払った」とする虚偽陳述を行ったうえ、実際の支払額とは異なる金額を記入したニセの賃金台帳を提出していた。このため、労基法第101条(労働基準監督官の権限)違反の容疑でも送検されている。
労働相談から違反が発覚した。
【平成30年2月2日送検】