障害者に対して賃金不払い 青森のスーパーを送検 五所川原労基署
2018.03.14
【送検記事】
青森・五所川原労働基準監督署は、時給が最低賃金額を大きく下回っていたことで障害を持つ労働者に対して賃金不払いが生じていたとして、スーパーマーケットを運営している業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で青森地検五所川原支部に書類送検した。
同社は平成27年9月以降の2年間、同社で働く障害を持つ労働者に対して、日給2415円しか支払っていなかった。1日8時間のフルタイムで働いていたため、日給を時給換算にするとわずか300円程度となる。青森県の最低賃金と比較すると、最大で400円以上の差が生じていた。
同労基署の担当者は、「悪質な事案なのは間違いない。障害者に対する経済的虐待に当たる事案」と話している。
【平成30年3月1日送検】